ご覧のページは、SNSストーカー規制法(サイバーストーカー規制法)を分かりやすく紹介しているページですので参考になさってください。
足りない部分もあるかと思いますが、SNSを安心して有意義に利用できるようにするためのページですので、お暇なときにでもご覧になってください。
SNSストーカーは、様々なコミュニティサイトや交流サイトでの嫌がらせや迷惑行為を繰り返す、またはブログや掲示板などのウェブサイト内での嫌がらせや迷惑行為を繰り返す者をSNSストーカー(サイバーストーカー)と言います。
嫌がらせや迷惑行為の例
このような行動や言動を繰り返し行う者をSNSストーカー(サイバーストーカー)と呼んでいます。
また、ウェブサイト内での嫌がらせや迷惑行為だけにとどまらず、エスカレートした場合には、個人情報の暴露や勤務先や学校などへの嫌がらせ、性的嗜好などの個人の秘密事項に当たる事柄を集積したり暴露する場合もあります。
住所などを割り出して物理的なストーキングを行うい、覗きや監視、汚物やゴミの撒き散らし、住宅や車の破壊や器物の損壊、出前ものの大量注文などを行う場合もありますので、早め早めの相談と対処または通報が必要となります。
SNSストーカー規制法(サイバーストーカー規制法)は、2016年11月までは緩い罰則となっていたために、犯罪が減るどころか増え続ける一方でした。
2016年12月より、罰則強化を柱とする規制法の改正強化が行われました。
インターネットを使ってのSNSでの執拗(しつよう)な書き込みなどのつきまとい行為に対し、規制や罰則を強化する改正ストーカー規制法が、衆議院で可決、成立。
成立した改正ストーカー規制法(SNSストーカー規制法)とは、これまで明記されていなかった、ツイッターなどSNSでのしつこいメッセージ送信や、個人のブログなどへの執拗な書き込みなど、インターネットを使ったつきまとい行為などが、新たに規制対象として盛り込まれています。
また、被害者の訴えがなくても加害者を起訴できる「非親告罪」という罰則も盛り込まれ、懲役刑の刑期の上限も「6カ月以下」から「1年以下」に引き上げられています。
さらに緊急時は、警視総監や各警察の本部長らが、事前の警告なしに、つきまとい行為の加害者に、禁止命令を出すことができるようになっています。
しかしながら・・・
上記程度の罰則強化では大幅な減少には至らないと思います。
実際に警察へ相談しても解決に至らず、または警察が迅速に動いてくれなくて、手遅れとなった事件も多数ありますし。
個人個人が十分に警戒し、早めの対策を講じる必要があると思います。
一人で悩まず、警察だけでなく関係各所へ相談しましょう!!